育児休業給付金

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育児休業給付金

育児休業給付金は育児休業をもらっている人対象で、産後57日目から子供が満1歳になるまで雇用保険から受けることができる給付金のことです。この期間は保育園の入園待ち、配偶者の死亡や病気・けがなどの理由があれば1歳半になるまで延長可能になります。

もし父親も育児休業を取る場合、まず父親の会社が父親の育児休業制度を採用しているかが問題になります。採用している場合は、母親と違って父親の場合は出産日の翌日以降からスタートとなりますので間違えないようにしましょう。

育児休業給付金を受けるための条件

育児休業給付金を受けるためには、休む前の2年間に11日以上働いた月が12ヶ月以上あり、所定の雇用保険を納めていることが条件となります。社員の場合は、1年以上勤務していればまず問題はないでしょう。パートの場合は上記の条件をクリアしているか確認する必要があります。

2種類の育児休業給付金

育児休業給付金には「育児休業基本給付金」と「育児休業者職場復帰給付金」の2種類があります。この2種類はどちらか一方もらえるというわけではありません。育児休業中にもらえる分と職場復帰してからもらえる分です。間違えないようにしましょう。

また、これらはハローワークに申請しておかないともらえません。育児休業を取る人が少ない会社の場合、担当者が申請するのを忘れてしまうともらえなくなってしまいます。育児休業に入る前にきちんと確認しておくほうが良いでしょう。

育児休業基本給付金

育児休業基本給付金は、産休明けから子供が満1歳になるまで育児休業した月数分だけ月給の30%がもらえる給付金です。ただし、一ヶ月の日数は月に関わらず一律「30日/月」という計算になりますので注意が必要です。

また、一日の給付額上限も14,430円、一月の給付限度額は12万9,870円となります。どんなに高給をもらっている人でもこれ以上は給付されません。年棒制で働いている人や高給をいただいている人は30%を下回ることがあるとは思いますが、これは規則ですので仕方ありません。一方もらえる額が6万3,300円を下回る人がいたら、それは最低給付額である6万3,300円が給付されます。これは以下の「育児休業者職場復帰給付金」に関しても同様となります。

育児休業者職場復帰給付金

育児休業者職場復帰給付金は、職場復帰してから6ヶ月以上継続勤務した場合、育児休業した月数分だけ月給の10%がもらえる給付金です。

計算方法は「賃金日数×10%×育児休業基本給付金をもらった日数」となります。ただし、平成19年4月1日から平成22年3月31日までに育児休業を開始した場合は「賃金日数×20%×育児休業基本給付金をもらった日数」となります。

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