児童手当拠出金とは、小学6年生までの児童を養育していて、所得が一定額未満の人を対象に支給されるお金のことです。その額は所得によって異なります。また、所得制限も会社員と自営業で異なり、扶養数によっても異なります。
児童手当拠出金の支給を受けるためには毎年の申請が必要です。もし、所得が一定額を越えると支給は打ち切りになります。
児童手当拠出金と制限
児童手当拠出金の支給額は、第2子までは1人につき5,000円/月(3才までは10,000円/月)もらえます。3人目以降は月額10,000円となります。
また、保険の種類だけでなく、扶養家族の人数によっても児童手当拠出金率が変わってきます。特に扶養家族の人数は12月31日付けで確認するため、その時点でママが働いていた場合扶養に入れないので注意が必要です(児童手当拠出金の場合は、前年の6月から当年の5月までが当年度となるため)。
国民年金の場合の児童手当拠出金率
国民年金の場合の扶養人数と所得制限の関係は以下のとおりです。
- 0人・・・460万円
- 1人・・・498万円
- 2人・・・536万円
- 3人・・・574万円
- 4人・・・612万円
厚生年金の場合の児童手当拠出金率
厚生年金の場合の扶養人数と所得制限の関係は以下のとおりです。
- 0人・・・453万円
- 1人・・・570万円
- 2人・・・608万円
- 3人・・・646万円
- 4人・・・684万円
児童手当拠出金の申請の仕方
児童手当拠出金の手続き方法は加入している年金が国民年金とであるか、厚生年金であるかによって違いがあります。
国民年金の場合の手続き方法
自営業や自由業の場合、役所が所得を把握しています。よって提出する書類はありません。印鑑、通帳、母子健康手帳を持参して、市区町村役所の児童課で手続きを行います。
厚生年金の場合の手続き方法
会社員の場合は勤め先から年金加入証明書をもらいます。年金加入証明書、印鑑、申請者の振込口座の預金通帳、母子健康手帳などを持参し、市区町村役所の児童課で手続きをします。
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