出産手当金は、妊娠・出産に伴って会社を休み、給与が得られないときに支給されるものです。これは社会保険に加入している被保険者や家族の生活を保障し、安心して出産に望めるように設けられている制度です。
なお、任意継続被保険者は対象外となります。2007年の3月までは退職しても6ヶ月間はその対象となっていましたが、法改正によって、出産のために休職ではなく退職してしまった場合は出産手当金はもらえなくなりました。
出産手当金がもらえる期間
出産手当金は出産予定日を含む出産予定日前42日間(多胎妊娠の場合は98日間)から出産日を含まない出産日後56日間に仕事を休んだ場合に支給されます。この間に会社を休んでない期間があったら、その期間は支給の対象外となりますので注意しましょう。
また、出産が予定日より遅れた場合、出産予定日から出産日までの間の期間も出産手当金は支給されます。これは、必ずしも「出産予定日=出産日」となるわけではないため、それを考慮に入れているためです。よって、出産が予定日より4日遅れた場合、
42(多胎妊娠の場合は98)+4+56=102(多胎妊娠の場合は158)日
が支給対象期間となります。
出産手当金が支給される額
出産手当金は1日につき標準報酬日額の3分の2に相当する額が支給されます。会社を休んだ期間に会社から報酬がある場合は、その報酬分を除いて支給されます。要するに休職中に66%以上給与が支払われる場合は出産手当金は0円ということです。
総支給額の計算方法は
(42(多胎妊娠の場合は98)+予定日から遅れた日数+56)×標準報酬日額の3分の2
となります。もし上記期間より少ない日数の場合は、当然その日数分となります。
出産手当金の手続きの仕方
出産手当金は、出産後2年以内に手続きをしないと無効になる日数が出てきます。2年が経過したら合計98日から1日経過するごとに一日ずつ減額されていきますので注意しましょう。
提出先は勤務先になります。必要なものは、
- 健康保険証
- 母子健康手帳
- 通帳
- 印鑑
- 医師が出生証明を記入した申請書
です。以下は手続きの仕方です。
- 休職前か退職前に会社から「健康保険出産手当金請求書」を受け取る
- 出産後、必要事項を医師に記入してもらう
- 出産後56日経過したら会社に提出し手続をしてもらう
- 1~2ヵ月後に指定口座に振り込まれる
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