育児休業給付金
育児休業給付金は育児休業をもらっている人対象で、産後57日目から子供が満1歳になるまで雇用保険から受けることができる給付金のことです。この期間は保育園の入園待ち、配偶者の死亡や病気・けがなどの理由があれば1歳半になるまで延長可能になります。
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